Nowhere Man(50代から投資と健康と浦和レッズと)

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「2621」iシェアーズ 米国債20年超 ETF(為替ヘッジあり) 二重課税調整について調べてみた


「2621」「1656」は二重課税調整の対象となるのか?


「2621」と「1656」米国長期・中期国債を暴落時の要としてポートフォリオの15%保有しています。

moufutokojiki.hatenablog.com


さて、かねてから「1656」と同じベンチマーク
「2838」、「2839」、「2647」、「2648」が、JPXの投資信託等の『二重課税調整制度の対象となる可能性の高いETFREIT』の一覧表に掲載されているのが気になっていました。


〈各ETFの対象指標は以下の通り〉

2621:FTSE米国債20年超セレクト・インデックス(円ベース)
1656:FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(円ベース)
2838、2839:対象指数「S&P米国債7-10年指数(円換算ベース)
2647、2648:ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(円ベース)

そもそも、「対象となる銘柄は、外国資産(株式・不動産等)に投資を行い、そこから生じた利益を元に投資家に分配金を支払っている投資信託等です」とありますので、国債ETFは対象外なのでは? では、なぜ2838などはリストに掲載されているのか?

???

まずは、購入先である楽天証券にメールで問い合わせましたが、JPXのホームページのリンクを貼ってよこすなど、2回やりとりしても残念ながら全く要領を得ませんでしたので、JPXに問い合わせてたところ以下のようなことがわかりました。

2621、1656はなぜ二重課税調整対象ETFリストにないのか?

米国債から非居住者に対して支払われる利子については、日米租税条約第11条により日本においてのみ課税されることが記されている
・つまり外国税が発生していないので、二重課税調整も行われることはない

では、なぜ同じベンチマークの2838などが掲載されているのか?

・おそらく「二重課税調整の対象となる可能性が高い」ということで、運用会社が機械的に提出している。海外資産を組入れているETFを全て掲載している
・誤解を与えるような記載となっており、修正の検討も進める

明確な回答で安心しました。

念のため、1656、2621の委託会社ブラックロックジャパンに問い合わせようと調べてみたら、HPには以下のような記載が。

個人投資家にはいちいち対応しないのはいかにも外資系らしい…


そこで、eMAXIS Slimシリーズでお世話になっている 2838,2839の運用会社「三菱UFJ国際投信」にも問い合わせたところ、「現状は二重課税ではない(租税条約)が、約款に一部他の資産を組み入れる可能性があり…というような記載があるので、念のため提出した」との回答をいただけましたので、JPXの回答が裏付けされました。

結論


2621も1656も、国債が投資先ということで外国税は課税されていないので、そもそも2重課税ではない

楽天証券のカスタマーセンターの方にも参考になれば幸いです(←もちろん嫌味)

確かに、支払通知書にも「通知外国税相当額等」の欄がありません。


もう一つ、以前から疑問だったこと

なぜいつまでも「可能性」で、確定しないのか?

→法令上、二重課税調整制度の対象となり得る銘柄であっても、その銘柄の分配金について、実際に制度を適用し、外国税を控除することができるかは、投資先である外国での外国所得税の徴収状況等によるところで、自動的に二重課税調整の対象となるものではない。そのため、「可能性の高い」という文言が付されている

なるほど。よくわかりました。
関係各社の皆様ありがとうございました。

税金はややこしいですね。